聞文読報

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8月5日 北村経夫(自民党)の質疑(抜粋) 参議院『平和安全特別委員会』 集団的自衛権の行使による武力攻撃と先制攻撃の違いについて中谷防衛大臣の答弁

※平成27年8月5日、参議院『平和安全特別委員会』より

北村経夫自民党

昨日の質疑の中で、「日本に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して、日本が武力の行使を行うことはまさに先制攻撃であり、今後我が国は先制攻撃が可能となる国になろうとしている」という指摘がありました。

これは誤解に基づいた主張ではないかという風に思いますけれども、この点についても大臣の見解を伺います。

中谷防衛大臣

先制攻撃というのは、何ら武力攻撃が発生していないにも関わらず、ある国が自衛権、これを援用して武力を行使するという国際法上違法とされる行為をいうものでございます。

限定的な集団的自衛権の行使は、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生、これが大前提となっておりまして、先制攻撃ではありません。

確かに我が国に対する攻撃は発生していませんが、このような自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される、これが集団的自衛権でありまして、これは国際法上確立した権利でございます。

このことを国際法上違法とされている先制攻撃と呼ぶということは誤りでありまして、たとえば米国が、我が国がある国に攻撃をされた場合には日米安保条約第5条に基づいて、集団的自衛権を行使をして我が国に対する武力攻撃を行った国に対して武力の行使を行うことになりますが、これを先制攻撃だとして非難をするとしたら、日米安保条約、それを中核とする日米安保体制、これを完全に否定をすることになると考えられます。

したがいまして、国際社会の平和及び安全の維持のために国連憲章に認められる権利の行使につきまして、違法な行為を行っているようなことを言うべきではないということを強調したいと申し上げます。

発言者:中谷防衛大臣北村経夫自民党