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9月11日 福山哲郎(民主党)の質疑及び安倍内閣総理大臣の冒頭発言(全文) 参議院『平和安全特別委員会』

※平成27年9月11日、参議院『平和安全特別委員会』より

鴻池委員長

この際、委員長から、一言、申し上げます。

去る8月25日の、本委員会での福山哲郎君による自衛隊の安全確保に関する質疑につきまして、わたくしの判断により、委員長預かりとさせていただきました。この件に関しまして、内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。

安倍内閣総理大臣

安倍内閣総理大臣

8月25日の本委員会において、福山委員から、自衛隊の安全確保について、ご質問がありました。

政府は、平和安全法制の国会審議において、自衛隊員の安全確保のために必要な措置を、法案の中で盛り込んだ旨を答弁してきておりますが、自衛隊員の安全確保は、円滑な活動を行う上でも、極めて重要な事項であるとともに、国民の関心もたいへん高い問題であるため、改めてわたくしから、政府の考えをご説明したいと思います。

いわゆる北側3原則にいう「隊員の安全確保のための必要な措置を定める」との考え方は、各法案に盛り込まれていますが、具体的な条文は、各法律の性格によって異なります。

米軍等行動関連措置法においては、〔武力の行使〕が可能な状況における、物品及び役務の提供等の行動関連措置を定めているところ、同法においては、国際平和支援法等にあるような安全配慮義務規定、実施区域に関する規定、一時休止・中断に関する規定は設けられていません。

一方、米軍等行動関連措置法にいう、物品及び役務の提供は、いわゆる後方支援であり、その性質上、どのような場合であっても、安全を確保した上で実施することは当然であります。8月4日の中谷大臣の答弁は、この趣旨を述べたものであります。

また、物品及び役務の提供を中心とする行動関連措置について、米軍等行動関連措置法第4条が、〔武力攻撃及び存立危機武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない〕と規定し、その目的及び限度を定めていることは、その目的及び限度に応じて、隊員の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行う趣旨を含むものであります。

以上のようなかたちで、米軍等行動関連措置法においても、隊員の安全確保について、一定の配慮を行っています。

米軍等行動関連措置法に基づく、後方支援の実施にあたっては、任務の遂行に際して、必要な安全確保措置についても充分、考慮することは当然であり、その具体的な内容については、その支援の対応に応じて、米軍等行動関連措置法第13条に規定する、〔行動関連措置に関する指針〕において担保する考えであります。

自衛隊員は、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託にこたえる」と宣誓し、任務を行うこととなりますが、そのような中にあっても、自衛隊員の安全確保は、極めて重要であることは、論をまたないわけであります。

本委員会においても、自衛隊員の安全確保について、福山委員を含め、さまざまな議論がありました。政府としてはこうしたご議論も踏まえ、今後とも自衛隊が活動をする際の、隊員の安全確保に最大限、努めていく所存であります。

福山哲郎民主党

福山です。よろしくお願いいたします。

まず、台風18号の大雨等に伴って、関東・東北地方を中心に被害、拡大しています。昨日の茨城県につづき、宮城県内でも堤防決壊により、大勢の方が孤立状態にあっていたり、行方不明になられています。その他の地域も含め、いま現在も、この時点で、自衛隊や警察、海上保安庁、自治体等々で、ケイメンナ、懸命な救援、避難誘導、行方不明者の捜索が行われています。心から敬意を表するとともに、被災された方々に心からお見舞い申し上げ、亡くなられた方に心からお悔やみを申し上げる次第でございます。

政府におかれましては、国会審議を無理してやられて、被災地の救済が遅れることのないように、一丸の取り組みを求めます。我々も政府の足を引っ張らないようにしたいと思います。

昨日も、本日の委員会の開催は、災害のことなので、見合わせてもかまわないと与党理事に何回か確認をさしていただきました。予定どおりということなので、審議に臨ましていただきました。災害については与野党、関係ありません。是非、総理も防衛大臣も、自衛官が、もう現地、行かれておりますので、たいへんご苦労されてると思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。

本題に入ります。

先ほど総理から、自衛隊の安全確保について、ご説明をいただきました。鴻池委員長の委員長預かりという、たいへんなご英断をいただいたあとの総理のご説明なので、本来は納得しなければいけないのかもしれませんが、まったく納得いきません。国民の皆さんに、簡単に前回の問題についてご報告します。

パネルをご覧ください。

総理はずっと、国会で、後方シデン、支援活動における自衛隊の安全確保については、危険を回避して活動の安全を確保することは当然と、部隊の安全が確保できないような場所では活動を行うことはなく、一時休止、または中断するなどして安全を確保すると言って、ずっと後方チエン、支援については、こうやって説明をされてこられました。

そして、次のパネルを見てください。

公明党の〔北側3原則〕にある自衛隊の安全確保については、自衛隊の安全確保についての措置を定めること、措置を定めることです。「政府としては全面的に受け入れまして、3原則を法律上の要件として明確に定め、すべての法案にこの原則を貫徹することができた。すべての方針が法案の中に忠実かつ明確に盛り込まれた」と、衆議院の本会議以降、ずっとおっしゃってこられました。このことに関して、わたくしは存立危機事態での後方支援については、実は総理が大見得を切られている安全確保措置が、まったく入っていないということを、前回の審議で申し上げ、そこで総理は、残念ながら答弁に窮されて、いまの説明をされたということでございます。総理はご自身のご答弁を、この、すべてに盛り込まれたというご答弁を修正することなく、先ほどのような説明をされました。

では総理の説明された、行動関連措置法第4条について、これまで自衛隊の安全確保に関する規定であると説明した、過去の会議録、資料はありますか。

防衛大臣、お答えください。

中谷防衛大臣

これまでは、そのような説明をしたという発言等は、ございません。

福山哲郎民主党

そうなんです。これまで、この、4条で自衛隊の安全確保などと説明したことはありません。

実は、ご覧ください、国民の皆さん。いまの、コウ、米軍行動関連措置法案の4条は、これは有事立法です。武力攻撃事態における対処の1類型ですが、この、先ほど言われた、〔事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない〕という類似の規定が、自衛隊法88条2項、事態対処法3条3項但し書きにかかれています。先ほど防衛大臣、言われたように、これが安全確保だと説明した、これまで例はありません。

そしてこれらの規定は、なんと磯崎内閣総理大臣補佐官が書かれた『武力攻撃対処法の読み方』という解説本によれば、武力攻撃事態の無用の拡大を防止するため、武力の行使の抑制を求めたものとゆって、いわゆる必要最小限度の原則にのっとった武力行使というか、いわゆる後方支援をするものであって、これまで自衛隊の安全確保を担保するという説明は、されてこられませんでした。つまり、まったく実は規定がないんです。先ほど総理がずっと規定を盛り込んだと言ったことは、ないのに、それをきょうも認められませんでした。

さらに申し上げれば、先ほどもうひとつ根拠らしいものだと言われた行動関連措置法13条については、これはアメリカと日本がそれぞれ、主権国家として、何らかの有事の際に、統一的な方針の下で有事に備えようということの基本指針を作るための条文で、これも安全カク、確保だという説明をされたものは、わたくしは見たことがありません。

つまり、総理の答弁は、ずっと衆議院参議院と、自衛隊員の安全をカクシタトユウ、確保したというイメージを振りまいて、国民に誤解を与えたにもかかわらず、実際の条文上は、抜けているものが多々あるということでございます。

大臣、いま言われた4条、もしくは13条。今まで安全確保と説明をしなかったものを説明をいま、されてるわけですが、この、4条、13条の安全確保は法的義務ですか、義務ではありませんか。

中谷防衛大臣

今まで、この4条につきまして、国会で説明をしたことはございませんでしたけれども、この項目におきましては、この4条で書かれている内容におきまして、その目的、限度を定めているということは、その目的及び限度に応じて、自衛隊員の安全確保についても配慮をした上で、必要な支援を行う趣旨を含むものであるという意味でございます。

これにつきまして、後方支援、存立危機事態の後方支援にあたりましても、この第4条の規定により、可能となる目的及び限度に応じて、安全確保についても充分、配慮をすることは当然でありまして、その具体的な内容については、その支援の形態に応じて、同法の第13条に規定する〔行動関連措置に関する指針〕において、担保する考えでございます。

福山哲郎民主党

もう一度オコタ、お答え願います。この4条、13条で担保するとおっしゃったのは法的義務ですか、義務ではないんですか。お答えください。

中谷防衛大臣

この4条で、規定をされているとおりでございまして、この目的及び限度に応じて、自衛隊員の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行う趣旨を含むものでございます。

福山哲郎民主党

4条、13条に書かれてあるとおりとスォ、大臣がおっしゃるんだったら、先ほど言われたように書かれてないんです。今までそういう説明をしたことは一度もないんです。だけど今回、初めて、それでアン、アン、安全確保を読むと言われるから、じゃあ、読まれるのは法的義務ですか、義務ではないのですかとお願いをして、答えてくださいとお願いをしてるので、これ重要な問題なので、YESかNOかでお答えください。

中谷防衛大臣

この4条に書かれているとおり、その目的及び限度に応じて、自衛隊の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行う趣旨を含むものでございます。


この4条におきましては、〔限度を超えるものではあってはならない〕と明記されておりまして、これは法的義務でございます。その解釈として、政府といたしましては、その目的、限度に応じて、隊員の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行う趣旨を含むというように、政府としては解釈をしているということでございます。

福山哲郎民主党

ごめんなさい。いまのは完全に答弁でごまかされました。

この、4条における〔限度を超えるものではあってはならない〕というのは、武力攻撃に関するものです。もしくは後方支援の幅です。そのことについては義務であることは間違えません。そのあと、大臣は、安全配慮については配慮するとゆっただけで、義務かどうかのお答えはありません。いま2つ分けて答えられました。わたしが言ってるのは、新しく、今までは説明してこなかった安全確保が、法的義務かどうかと聞いているので、YESかNOかでお答えください。時間ないので、同じ質問を何回もやらせないでください。お願いします。

中谷防衛大臣

この4条に、〔存立危機事態を排除する目的の範囲内において〕ということで、その限度を超えるものではならないということで、これは義務規定として入ってるわけでございます。その対処として、政府として、安全確保につきましても、配慮した上で必要な支援を行う趣旨を含むと、その中に、政府としてはそのように、安全規定において解釈をしているということでございます。

福山哲郎民主党

総理、それでよくないんです。野次らないでください。聞いてください、質問を。安全確保は法的義務になったのかならないのかって聞いてるんです。今までなかったんです、この4条の中で安全確保は。今回は法的義務が安全確保になったのかどうか。これはあくまで武力攻撃や後方支援の限度の話をしてる条文に、安全確保って新しい規定が入って、それが法的義務になったのかどうか。YESかNOか。時間がないので同じ答弁させないでください。お願いします。

中谷防衛大臣

これはもともとあった規定でありまして、まだ国会で、これについて言及した部分はないわけでございますが、政府といたしましては、この義務規定の中に、安全配慮につきまして、必要な措置を、支援を行う趣旨を含むものであるというふうに、政府としては解釈をしているということでございます。


本件4条につきましては、今まで国会で、質問もなかった、答弁もなかったということでございます。今回、初めてご質問をいただきまして、特に存立危機に関しての適用でございますが、まず、いわゆる後方支援は、その性質上、いかなる事態であっても安全を確保した上で実施することが当然でありまして、法制定当時から、このように考えてきたところでございます。

そこで、この4条におきましては、〔その目的及び限度に応じて〕ということで、〔その限度を超えるものではあってはならない〕と規定をしておりまして、義務規定でございます。

したがいまして、「安全確保についても配慮をした上で行わなければならない」という義務を負うことになります。政府としてはそのように考えております。

福山哲郎民主党

いま義務を負うとおっしゃいました。安全確保の義務を負うとおっしゃいました。防衛大臣、これを安全確保の義務を負うとゆっちゃまずいんじゃないですかぁ?ぼくは、法的義務か、ホウコク的義務ではないと聞いたら、法的義務だといま、おっしゃいました。そういう苦し紛れの答弁するから、どんどん崩れます。

もし法的義務だとしたら、これから先、この行動関連措置法4条、13条について、日本の有事の際に、自衛隊員の安全確保のために、実施区域の指定や一次休止や中断や撤退という項目を入れるんですね?義務なんでしょ?義務なんでしょ?そしたらその規定を入れるんですか?お答えください。

中谷防衛大臣

その、中断とかいう規定をおくことはございませんが、安全を、この確保して、配慮して、必要な支援を行うということは、これは義務ということでございます。

福山哲郎民主党

配慮を行うのは義務ということは、じゃあ、わかりやすく聞きます。これは一般的な公務員の安全配慮義務のレベルで、ということですか?

中谷防衛大臣

違います。これ、有事でございまして、その中でこの4条が、わざわざ規定をされたわけでございまして、その規定の中で、この自衛隊員の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行わなければならないということを規定をしたということでございます。

福山哲郎民主党

規定なんかしてないですよ。新しくも規定されてないですよ。

あのね、これね、法的義務じゃないと言われればまだ救いがあったんですけど、義務だってゆったら、これ有事の時に、どうやって安全配慮義務を義務として、防衛大臣、確保するんですか。できないから、実は今まで安全配慮義務なんて入ってないんでしょう?日本の有事の時に守らなければいけないから、自衛隊員は宣誓されてるんじゃないんですか?

あのね、これね、総理が、全部の法案の中にもれなく盛り込みましたと、明文したと言い続けたから、それをかばうために、こんな武力攻撃に対するものに対して、この条文に対して、自衛隊員の安全確保というのを読むのは無理なんです。これこそ法的安定性を損ないます。

もし、いま、防衛大臣が義務だと言った。有事、もしくは後方支援の際に、自衛隊員に何か、たとえばけがでも、ひょっとしたら万が一のことがあった時に、義務とド、バ、大臣が言ったのに、義務、果たしてなかったじゃないかって損害賠償請求されたら、防衛大臣、法廷立つ覚悟あるんですか?

いいですか、これ、ほんとに自衛隊員の安全確保に対する、これを義務だなんてゆっちゃダメですよ。それも、事の発端は総理が、後方支援については全部、明確に定めたみたいな、悪いですけど、ほんとに国民に誤解を与えるようなことを言うから、こういう状況になります。

あのね、自衛隊の安全確保については、平和安全支援法の後方支援のものタ、武力攻撃事態の時と、存立危機事態のものと、それを、一緒くたにして、リスクが減るとか、安全確保したとか、そう言い続けたのが、安倍総理安倍総理自身です。

まったくもってこれは、いまも災害でがんばっていただいてる自衛隊員にとって、ぼくは失礼な答弁だと思いますし、この防衛大臣の姿勢はね、わたしはね、ほんとに問題だと思いますよ。

これね、このまま答弁、実はほっておけないんです。これ義務だなんてほっといたら、実は日本のホ、防衛、ホ、安全保障法制全体が崩れます。

防衛大臣、お願いです。いまの義務だとゆったことは訂正してください。撤回してください。

中谷防衛大臣

撤回いたしません。

というのは、今までも、後方支援については、その性質上、どのような場合であっても安全を確保した上で実施することが当然であると述べてまいりました。

そして、この米軍関連措置法におきましても、この、隊員の安全確保についても配慮した上で、必要な支援を行わなければならないということは、これは義務として負うということになるわけでございます。

福山哲郎民主党

いま大臣が言われた、後方シュウンにおいては安全を確保するとゆっていることが、大臣はずっと、後方支援の安全確保は、実施区域ヌステイ、一次休止・中断、撤退だとゆって、それで安全確保だとゆってきたんですよ。どの答弁見たってあなたはそうゆってきたんですよ。いまの話すら、実はもう、矛盾してるんです。

あのね、威勢よく撤退しませんとか、総理の今までゆってきた答弁を修正したら、総理の、たとえば面子がつぶれるとか、そういう話じゃないんです、これは。ほんとに事に及んでの話なんです。

あなたいま、存立危機事態の後方支援についても、安全配慮をすると義務だとゆった。これ、ほんとに安全保障法制全体が崩れますからね。このことは非常に問題で、わたしは猛省を促したいと思います。

それから総理がずっと自衛隊のリスクは増えないとか、安全を確保したと、それから全部の安全保障法制に対して、安全の確保をしたものを盛り込んだと、措置を盛り込んだということは、まさに国民オ、に誤解を与えた答弁だったということを申し上げて、実は時間がないので次にいきます。

これね、ちょっとこれもう、ほんとに問題だと思いますよ。実はほかもやりたかったんですけど、どうしてもやりたいことからいきます。

パネルをお願いします。

これ、ひとつひとつ、もう、短く答えてください、YESかNOかで。総理でも結構です。

これ、我が国が、に、我が国がこれ、アレです。そこにあります。A国が我が国に攻撃をしています。国際法上、違法な武力攻撃です。国際法上、違法な武力オ攻撃を行うA国に対して、後方支援のA国の補給艦が後方支援をしています。自衛権の行使は、当然、補給艦に関して可能ですね?

総理、お答えください。

中谷防衛大臣

その補給が武力行使と認めなければ、自衛権の行使はできないということでございます。

福山哲郎民主党

武力行使を、攻撃をしてると、ぼく言ったじゃないですか。国際上、違法な武力攻撃を行うA国に対して、A国の戦闘機に対して、A国が、A国の補給艦が、そしたらエエ、A国の補給艦に関して、自衛、権の行使は可能ですかと聞いてるんです、大臣。

中谷防衛大臣

A国が、日本に対して武力攻撃をしてるということでございますので、それは、自衛権の行使は可能でございます。

福山哲郎民主党

A国の補給艦に自衛権の行使を、カ、カ可能なの、当然です。

次、民間船です。

A国に対し、A国の戦闘機に対して、燃料・弾薬輸送を行う民間船舶に対して、これは海上輸送規正法に基づく強制検査を行う、これは海上ユセエ、輸送規正法に基づく措置は、自衛権にモトグク措置だとして整理されていますが、このA国の戦闘機に民間船舶が、燃料や弾薬を輸送している時には、停船検査等を海上輸送規正法に基づいて、できますか、防衛大臣

中谷防衛大臣

現行法に基づいて、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、停船検査の措置を講じることは、自衛の措置に伴う必要最小限度の範囲内のものでありまして、憲法上、問題はないということでございます。

福山哲郎民主党

当然、できるんです。

次です。

A国に対して、A国は日本に違法な武力攻撃をしています。武力攻撃をしています。B国は、このA国の戦闘機に補給艦が、同じように給油や弾薬を補給しています。このB国の補給艦に対して、日本は自衛権を行使できますか、大臣。

中谷防衛大臣

我が国に対して武力攻撃を行っているのは「A国」でございまして、B国は後方支援を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成をしていないということであれば、A国に対しては、我が国としては、国際連合憲章上、個別的自衛権に基づき、武力の行使を行うことはきますが、B国に対しては、できません。

福山哲郎民主党

さっき、さっき民間船は、基本的には自衛権の行使できるのに、B国の補給艦は、A国に戦闘機に補給してるんですよ?それも給油、弾薬で我が国が攻撃されてるんですよ。これ個別的自衛権の話でっからね。我が国の平和と安全を守る話ですからね。

それで、A国は日本は攻撃できるけど、B国には攻撃できないんですか?これB国にコ、攻撃して、B国を止めないことには、日本への攻撃は延々と続き、続きつづけるんですよ。

これ、防衛大臣、もう一度、聞きます。B国の補給艦に対して、日本は自衛権の行使はできますか?

中谷防衛大臣

B国は後方支援を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成しないということでありましたら、個別的自衛権武力行使を行うことにつきまして、B国に対しては、できないということでございます。

福山哲郎民主党

すいません。なんでわたしの質問を変えて、武力攻撃を構成しなければとゆって、条件をつけるんですか。そんな、だって、いまA国の戦闘機は武力攻撃を我が国にしてるんですよ。してるに対して、弾薬とか給油してるんですよ。だからこの時に、B国にほんとに攻撃できないんでいいんですか、防衛大臣。これ、我が国の個別的自衛権ですよ。総理、それでいいんですか、ほんとに。総理。総理。

安倍内閣総理大臣

もうすでに、防衛大臣が答弁をしているわけでありますが、まさに、A国は日本に対して攻撃をしているわけでありますが、B国は、日本に対して武力攻撃をしているというわけではない中において、このB国が行っていることが、A国と完全に、その武力攻撃、武力行使の一体化が行われているという認識にならなければ、それは、我々は攻撃できないということになるわけであります。

福山哲郎民主党

これね、国民の皆さん、おかしいでしょう?これ、民間だったら、停船も含めて我が国は自衛権の行使、できるのに、B国は、補給艦は、いま、我が国は自衛権の行使、できないと、総理も大臣もおっしゃったんです。いまの答弁は非常に重要なんですが、次の、すいません、パネルをゴランデ、ご覧ください。

これ、平成11年、当時の高村大臣のご答弁です。高村大臣は、当時は、今とは違い、とても法的安定性を大切にする、まともな答弁をされておられます。これ、ご覧ください。高村大臣の答弁です。

「第三国であるB国は、その国の行為として、我が国に対して武力攻撃を行っているA国を支援する活動を行っている場合について」、同じ例です。「我が国はこれを排除するために、他に適当な手段がなく、必要最小限度の実力の行使と判断サル限りにおいて、自衛権の行使が可能である」。

これ、まったくわたし、同じ条件でゆってるんですけど、当時の高村、大臣は、武力行、自衛権の行使が可能だとゆっている。いま、安倍総理と中谷大臣は違うと、攻撃できないと申し、言われた。これ、中谷大臣、答弁が変わった理由を明確に教えてください。

 

中谷防衛大臣

このパネルに、「B国のそのような行為が、我が国に対する急迫性の侵害を構成すると認められる時は」と、黒い字で書かれているわけでありますが、仮に、こう、B国のA国に対する支援が、我が国に対する急迫性の侵害、すなわち武力攻撃を構成すると認められれば、我が国はB国に対して、国連憲章上、個別的自衛権を行使することが可能になります。

高村大臣も、「B国のそのような行為が、我が国に対する急迫性の侵害を構成すると認められる時は、自衛権を行使することが可能である」と答弁をしておりまして、何ら、矛盾はないと思います。

福山哲郎民主党

じゃあ、もう一回、質問を変えます。

じゃあ、このA国からの武力攻撃が、急迫性の我が国に対する侵害だという場合、質問、変えただけです。ならば、B国に対して、我が国は自衛権、行使できるということでいいですね?

はい、どうぞ。

だって、いまおっしゃられたように、高村大臣が言われたみたいに、急迫性の侵害なんですよ。我が国、攻撃されてるんだから。その時にB国が、B国に対して、自衛権の行使ができるということでいいですね?早く!大臣、時間ないんですよ。

中谷防衛大臣

いまと同じことでございます。

そのB国のそのような行為が、〔我が国に対する急迫性の侵害を構成する〕と認められる時は、B国に対して、できるわけでございます。

B国の行為が、〔我が国に対する急迫性の侵害を構成する〕と認められる時は、できるということでございます。

福山哲郎民主党

同じじゃないですか、高村さんの言ってることも。まったく一緒じゃないですか。見てください、これ。高村大臣も同じこと、言ってるんですよ。

急迫性の侵害がある場合に、だって我が国、攻撃されてるんですよ?これ、B国の補給、止めないかぎりは、我が国の急迫性の侵害はどんどん進行するんですよ?なんでB国に対して攻撃できないんですか。武力、自衛権の行使ができないんですか。

大臣、お答えください。なんで、じゃあ、違う答弁になるか明確にお答えください。これは答えていただかなければ、次、進めませんから。

中谷防衛大臣

先ほど答弁したように、B国は後方支援を行っているのみでありまして、武力攻撃を構成していないということであれば、これは、B国に対してできないということでございます。

高村発言というのは、「認められないかぎりはできません」ということでありますので、何ら、矛盾した答弁ではございません。

福山哲郎民主党

拍手なんかしてる場合じゃないんで、我が国の、我が国に対する攻撃の話に対して、こんないい加減な答弁はありえないんだよ。

じゃあ、大臣、明確にお答えくださいね。武力攻撃を構成するか否かは、どのように判断するんですか?

中谷防衛大臣

そもそも、補給・輸送等の後方において行われる支援、それ自体は、武力行使に当たらない活動でありまして、これだけで、我が国に対する武力攻撃があったと認められることは、困難だと考えられます。

仮に、B国の部隊が、単に後方において支援を行うのみでなく、A国の部隊と共に戦闘行為に参加しているといったような場合など、我が国に対する武力攻撃を構成すると認められる場合には、我が国はB国に対して、個別的自衛権を行使することが可能になるということでございます。

福山哲郎民主党

だから、いいですか。ニカラグア判決では、武器供与や編隊支援は武力攻撃に該当しないが、武力行使や干渉に該当することがあるとゆってるんです。これは、わたしはさっきから何回もゆってます。

A国は、日本に対して攻撃して、急迫性の侵害があるんです。B国からの補給、弾薬とか給油が続くかぎり、日本に対して急迫性の侵害があるんです。これを構成したバ、じゃあ、いいです、構成した場合は攻撃できるんですね?

中谷防衛大臣

「構成したら」ということでございますが、A国の部隊と共に、戦闘行為に参加しているといったような場合など、そういった場合において、武力攻撃を構成すると認められる場合には、個別的自衛権を行使することが可能になるということでございます。

福山哲郎民主党

構成するというのは、どういう要件で構成が決まるんですか?

中谷防衛大臣

単に後方で支援を行うのみでなく、A国の部隊と共に戦闘行為に参加している、というようなことになった場合などでございます。

福山哲郎民主党

まったく理解できません。

だって、A国の補給艦が、A国の戦闘機に補給をして日本に武力攻撃してる時は、A国の補給艦は、自衛権の行使できるとおっしゃったじゃないですか。おっしゃったじゃないですか。それは、A国への武力、ブ、A国の攻撃は我が国の急迫性の侵害で、それが武力攻撃、構成するから、自衛権の行使できるのに、なんで、B国が、給油、弾薬をした時には、コ、自衛権の行使ができないんですかぁ。同じですよ、これ。これ、このA国の補給艦、止めないかぎりは、日本は守れないじゃないですか。ほっとくんですか、大臣。

中谷防衛大臣

A国は、A国の同じ国での行動でございます。B国というのは、A国と違った国でありまして、そもそも、補給とか輸送等の後方において行われる支援、それ自体は、武力の行使に当たらない活動であると認識をしております。

福山哲郎民主党

まっ、これ、日本に武力行使するために補給してるんですよ、B国は。それでなんで構成しないんですか。じゃあ、アレですか。補給がどんどん続いて日本に攻撃がやまなくても、B国は他国だから、これは構成するかどうかわからないから、自衛権、行使できないとゆって、日本がどんどん攻撃される、国民をほっとくんですか、安倍政権は。安倍政権はほっとくんですか、総理。総理。

安倍内閣総理大臣

これは当然、A国がまさに、我が国に対して武力攻撃をしてるわけでありますが、これ、全力で対処をするわけであります。

それで、しかし、構成していると、急迫性の侵害を構成しているということが定かでない「他国」に対して、いきなりこれを攻撃することはまさに先制攻撃を、A国に対して、我々は武力攻撃に対して反撃をしている中において、そして我々が急に、B国に先制攻撃をするということは、もちろん、国際的にはあってはならない話であります。

先ほど来、答弁しているような、これは高村、当時の外務大臣の答弁と、中谷大臣の答弁は、何ら、矛盾ことがないわけであります。

福山哲郎民主党

もう、ほんとに矛盾してるんです。

高村大臣は当時、自衛権の行使、できるとおっしゃってるんですよ。じゃあ、じゃあ、総理、じゃあ、総理、相手のB国の問題が、我が国の攻撃に対して構成されると認められれば、我が国は自衛権、行使できるんですね、総理。

安倍内閣総理大臣

それは当然、急迫不正の侵害を構成すると認められる時は、これは高村大臣が答弁しているとおりでありまして、中谷大臣は、認められなければそれはできないと。ですからこれは、同じことを裏表から言っているわけでございます。

福山哲郎民主党

認められれば、防衛大臣、攻撃できるんですね?自衛権の行使できるんですね?認められれば。

中谷防衛大臣

B国のそのような行為が、我が国に対する急迫性の侵害を構成すると認められる時は、自衛権を行使することは可能でありまして、認められない時は、できないということでございます。

福山哲郎民主党

ここまでどれだけ時間がかかったか。

でもね、中谷大臣、これ見てください、中谷大臣の答弁です。

「後方支援がB国が行っているとしましたら、A国に対しては我が国としては個別的自衛権に基づいて武力行使を行うことができますが、B国に対してはできない」と。武力攻撃を構成するとか、構成できないとか関係ないんですよ。ここ、書いてないんですよ、ゆってないんですよ。

これね、すいません。国民の皆さんに謎解きをします。なんで高村大臣と、いま、防衛大臣とかが攻撃でないって言わざるをえないか。本来、攻撃できるんです。だって日本の危ない、安全保障上の危険なんですから。これは、できるんです。本来はできるんです。

なぜならば、今回の政府案によって、後方支援の内容を拡大して、弾薬の提供や発進準備中の戦闘機に対する給油ができるようになったので、これらを武力行使の一体化ではないと説明をする帳尻合わせのために、我が国が受ける攻撃に対する攻撃、後方支援について、自衛権を行使できないと答えざるをえなくなっちゃったんですよ。これ、逆に制限したんですよ。我が国の安全保障を犠牲にしてまで、世界の地球の裏側までね、後方支援の幅を拡大したんですよ。

これ、大森長官のこないだの参考人の質疑を見てください。

戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油、整備。これはわたしが当時も長官でございましたけれども、参事官から報告を聞いたところでは、もう典型的な一体化事例である。だから認められないよ。一体キャの典型的な事例だから、憲法上、認められないよ。

武力行使と一体化をするから、ダメだと言ってるんです。違憲だと言ってるんです。

今回、このことをやってしまったおかげで、日本に対して武力攻撃をしてるA国に対して後方支援するB国に、攻撃できなくなっちゃったんです。攻撃できるって認めたら、それが武力行使の一体化だということを認めることになるからです。憲法違反だということを認めることになるからです。

横畠長官、大森内閣法制局長官は長官時代、あなたは参事官で部下だったはずです。まさにあなたは、部下だったわけです。

当時、この法制局で、発進準備中の航空機に給油、そして弾薬の提供は、憲法違反だと。武力行使の一体化の典型だという議論があったですよね?お答えください。ないんだったら、大森元長官が、国会で、あなたの元上司が、虚偽の答弁をしたと認めてください。

横畠内閣法制局長官

当時、わたくしは第二部の参事官でございました。

当時のことでございますけれども、平成11年1月28日の衆議院予算委員会におきまして、大森、当時の法制局長官は、

憲法上、慎重な検討を要する問題であるということまでの共同認識を得て、それ以上の「絶対、クロだ」というところまでの断定はしてないわけでございますが、わたしどもの立場でいえば、今も、やはり憲法上の適否について、慎重な検討を要する問題であるという認識に変わりございません。

と、答弁しております。

すなわち、当時、まさにその、「一体化の典型的な事例である」という結論が出ているのであれば、まさか、そのような答弁をするということは考えられない、ということでございます。

福山哲郎民主党

元の上司がまさかそんな答弁をすることは考えられない。あなたもずいぶんアレですね。ほんとにもう、考えられない、あなたの答弁自身が。ほんとに魂、売りすぎ。

これね、さっきの自衛隊法、ごめんなさい。行動関連措置法の4条で、これに安全確保義務を入れるという答弁をさしてる防衛省の役人さん。それからいまの大森長官の武力行使一体化の問題を、考えられないとゆってる横畠長官。

官僚の皆さん、あなた方は、安倍政権に雇われてるわけではありません。国民全体に雇われてるんですよ。こんなふうに、いろんな法律を、この大臣たちの答弁に合わせて、まったく矛盾してる話とか、今までなかった話を新しく出して、事実を捻じ曲げて、そしてこの法律を通そうなんて考えられないですよ、わたしからいえば。

まさに日本の法的安定性が損なわれるし、こんな答弁を繰り返してるから、逆に言うと、衆議院に100時間以上、参議院で70時間やったって、国民の反対だという意見は61%で先月からぜんぜん変わってない。説明不充分だと人も、先月が83、先月が84、今年も83。まったく理解は深まってないんですよ。

だって、きょう、ひどいですよ、これ。今までの我が国の法的秩序を全部、崩してますからね。これ、虚偽答弁の連発です。

総理、国民の理解がこれだけ広がってないということは、これだけ延長してやったにもかかわらず、総理、これ、申しわけないけど、これ、総理、負けですよ。これ、それ、率直にお認めいただいて、シギムリョーハイアン。わたしはそうするべきだと思いますし、まさかこの参議院で、こんな答弁をとっ散らかしといたまんま、強行採決などとすることはないと、ここでお認めいただきたいと思いますが、どうですか。

安倍内閣総理大臣

先ほどの福山委員の解説も、それ、あれは間違ってますよ。

我々は、これは同じ答弁を、これは、従来からしているわけでありますが、このA国とB国の例で、これは補給をしているわけでありますから、後方支援をしてるのは武力行使ではないんですからね。

その武力行使をしていないところに対して、いきなり武力行使をすることはないですよ。ですから高村さんは、それはまさに、これは急迫不正の侵害を構成すると認められたと。これは認められませんよ、はっきりと。これは認められてないから、当然、中谷委員は、この後方支援についてはできないと言ったというわけでありまして、今までの、これ、答弁や、今までの我々の基本的な考え方をまったく変えるわけではないということは、まず申し上げておきたいと思うわけであります。

それと、答えとしては、もちろん、わたしたちは、国民の命と幸せな暮らしを守るために、この法案については、是非、成立していただきたいと、このように思う次第でございます。

衆議院においても、しっかりとした議論を行いました。この参議院においても、議論を行っているわけであります。そしていつかは、決める時には決めていただきたいと、このように思うところでございます。

福山哲郎民主党

まったく審議が深まってませんし、論点はほんとに広がっていて、こんな日本の法的安定性を壊すような法律を通すことは、歴史に禍根を残すということを申し上げて、わたしの質問を終わらせていただきます。

発言者:鴻池祥肇(委員長)、安倍晋三(内閣総理大臣)、中谷元(防衛大臣)、横畠裕介(内閣法制局長官)、福山哲郎民主党